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生産性向上特別措置法税制認定品 登録製品について

生産性向上特別措置法税制認定品に登録される製品は、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例として、減免を受けることができます。

【生産性向上特別措置法税制認定品一覧】

  • システムガスクロマトグラフ(型式:GAS5000 登録番号: 02102)
  • 悪臭物質自動測定システム(型式:GBA-202 登録番号:02107)
  • EOG 濃度計(型式:N-GC216、GC216 登録番号:01962)
  • 低温灰化装置 (型式:JPA301 登録番号:01871)
  • 全自動ガスクロマトグラフ(型式:AG-2 登録番号:01751)
  • 元素分析装置 (型式:JM11 登録番号:01406)
  • 元素分析装置 (型式:JM1001CN 登録番号:02206)
  • 元素分析装置 (型式:JM1001HCN 登録番号:02207)
  • コンパクト汎用ガスクロマトグラフ (型式:CGC-001 登録番号:02269)
  • EOG濃度計(型式:N-GC216)
  • EOG濃度計(型式:GC216)

(2023.5.11追記)生産性向上特別措置法が廃止され、現在は中小企業庁の経営サポート「経営強化法による支援」に移行されました。優遇税制の申請手続きは、中小企業庁HPの経営サポート「経営強化法による支援」の税制措置・金融支援活用の手引きよりご確認ください(最新版をご確認ください)。